東京高等裁判所 昭和57年(行ケ)260号 判決
一 請求の原因一ないし三(特許庁における手続の経緯、本願発明の特許請求の範囲の記載及び本件審決理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、本件審決を取り消すべき事由の存否について判断する。
1 本願発明の構成及び効果について
まず、本願発明の特許請求の範囲の記載をめぐる解釈の違いに関連して、当事者間には、本願発明の技術的思想の理解についての相違があり、より具体的には本願発明においてはいかなる態様の加工作業ができるかという、そのなし得る加工作業の態様の範囲についてそれぞれの理解が異なつているので、この点から検討することにする。
(一) 成立に争いのない甲第三号証(本件特許公報)、甲第四号証(昭和五五年一〇月一一日付手続補正書)及び甲第五号証の一、二(昭和五四年八月二〇日付の被告補助参加人の特許異議申立書並びに同年一〇月四日付特許異議申立理由補充書)によれば、本願発明は、「放電加工装置用のデジタル回路に関するもので被加工品と線電極との間の相対移動を情報キヤリヤ内に記憶されたデータによつて制御し、そのデータは回路内において線電極の直径と放電間隙とを考慮して線電極の軸によつて定められる曲線に変えられる放電加工装置用のデジタル回路に関するもの」(本件公報第一頁第二欄第一五行ないし第二一行)であり、「各組成部材が簡単な設計で廉価に製造され、放電加工に対する付属部材を容易に組み合わすことができるデイジイタル制御の基本方式を設け、ブロツク図方式で接続しうる装置を得ること」(同第一頁第二欄第三七行ないし第二頁第三欄第四行)を目的として、前記争いのない本願発明の特許請求の範囲記載の構成に係る放電加工機を提供したものであること、前記本願発明の特許請求の範囲の記載は、昭和五四年七月四日の出願公告に対する被告参加人からの特許異義申立てを受けて、昭和五五年一〇月一一日付手続補正書をもつて訂正補正したものであり、その補正の内容は、特許請求の範囲のうち、それまでの「所望の錐体度に維持されることを特徴とした放電加工機」と記載されていた部分について、「所望の一つの錐体度(α)」と改めるとともに、明細書の発明の詳細な説明欄の「所望の錐体度」の記載(本件公報第二頁第三欄第三〇行)を「所望の一つの錐体度」と改めたものであることが認められ、右の補正は、出願公告後の補正として特許請求の範囲の減縮もしくは明瞭でない記載の釈明を意図したものと推認するのが相当である。
(二) ところで、右の特許請求の範囲における「錐体度」の用語は、本願明細書及び実施例の図面(前掲甲第三号証)に徴すると、第3図において被加工品33の表面に垂直に交差する垂線(中心軸)と線電極とが作る角度αをいうものと理解でき、本願明細書における「錐体面の角度」、「テーパ角度」、「錐体角α」、「角α」及び「角度α」の用語も、右の「錐体度」の用語と同意義のものと理解される。このように、「錐体度」の意義が第3図に示されたごとき中心線と線電極とが作る角度αをいうものとすると、特許請求の範囲における「所望の一つの錐体度(α)に維持される」との規定は、加工の進行に伴つて錐体度αが変化しないこと、つまり円錐体等を加工するときのように特定された一定の錐体度を維持することをいうものと理解するのが、常識的な解釈というべきである。したがつて、錐体度αが零の場合(被加工品が垂直な加工面をもつ場合)には、被加工体表面に任意の形状の加工通路曲線を描くことができ、また錐体度αを零以外の特定の角度に設定すると、被加工体の上下表面と中心軸との交点にそれぞれ中心があり、かつ上下表面に大きさの異なる円をもつ形状の場合には、線電極を該中心軸を中心に設定された一定の錐体度αを維持して回転させれば、截頭円錐が得られ、上表面に円をもたない形状の場合には、円錐体が得られるものである。
原告は、「所望の一つの錐体度」とは、錐体度計算ユニツトが所望の被加工体形状に関するデータに従つて新たな錐体度信号を発しない限り維持される錐体度であると解するのが相当である、と主張し、その根拠として発明の詳細な説明の欄の記載を援用する。しかしながら、まず、何よりも特許請求の範囲の文言自体から「所望の一つの錐体度(α)を維持する」との記載を原告主張のように理解することは到底できない。仮に発明者が加工作業中錐体度αを逐一変化させることを意図し、また、それが技術的に可能であつても、その記載自体からみて本願発明の特許請求の範囲がそのような技術的事項を包含するものと解する余地は全くないものというほかない。のみならず、前掲甲第三号証(本件公報)の発明の詳細な説明の欄には、原告が指摘するような<1>ないし<11>の記載があることが認められるが、これらの記載はそれぞれ断片的に錐体度αの変化する場合に言及しているのみであつて、右記載だけでなく本願明細書を通してみても、加工作業の間に錐体度αを変化させるための技術事項を実施できる程度に具体的で、かつ統一的に開示した記述は見いだせない。このように、本願発明の特許請求の範囲の記載自体に加えて、本願明細書における開示内容及び前記認定の本願発明の特許請求の範囲の補正経緯に鑑みれば、右の技術事項が本願発明の特許請求の範囲に包含されているとみることはできない。したがつて、本願発明は、加工中に任意に錐体度αを変えることができるものであるとする原告の主張は、この点からも、採用することができない。
(三) 次に、本願発明の特許請求の範囲における「二つの案内手段(31、32)が互いに独立した二つの駆動手段(11、14;21、22)にそれぞれ接続され」る構成についてみると、特許請求の範囲の記載から明らかなように二つの案内手段は、互いに独立した二つの駆動手段に接続され、それらは錐体度計算ユニツトによる加工通路曲線のデータにより制御されるものであり、特許請求の範囲には、実施例に則して、「二つの案内手段」として31、32の符号が、また二つの駆動手段として11、14;21、22の符号が付けられているところ、これらの符号は、特許請求の範囲の記載内容を理解するために実施例の図面に使用された符号を引用しているにすぎない(特許法施行規則・様式16の13ロ参照)ものであるから、本願発明が、その符号の付された実施例に限定されることにはならない。したがつて、「二つの案内手段(31、32)が互いに独立した二つの駆動手段(11、14;21、22)にそれぞれ接続され」る構成とは、その文言上一方の案内手段は一方の一個の駆動手段に接続され、他方の案内手段は他方の一個の駆動手段に接続され、これらの駆動手段が互いに独立して駆動できるような構成を意味することは明らかである。そうであれば、本願発明の特許請求の範囲は、実施例が示すように、一つの駆動手段が二つの駆動モーターからなる構成を排除するものではないが、一つの駆動手段が一つの駆動モーターからなる構成を含むものであるし、また、各案内手段の移動方向、移動量について特段の限定を付しているものではなく、したがつて、例えば案内手段31、32がX軸とY軸で駆動され、駆動モーター14、22がX軸を駆動し、駆動モーター11、21がY軸を駆動する場合のみに限つて規定しているものでもない。また、本願発明の特許請求の範囲には、クロステーブルに関する記載がなく、また、放電加工機において独立した二つのクロステーブルの存在が不可欠であるとも考えられないから、原告主張のようにこれを前提として、本願発明の特許請求の範囲の記載を解釈しなければならないものでもない。更に、特許請求の範囲には、「錐体度計算ユニツト(118)」については、「錐体度計算ユニツト(118)が被加工体形状に関するデータを前記二つの案内手段(31、32)のための加工通路曲線のデータに変換し、以て前記線電極(36)が前記被加工体の表面に対して所望の一つの錐体度(α)に維持されること」と規定されているものの、錐体度計算ユニツトは特定の構成もしくは機能を有するものとして一般的に知られたものであると認めるべき証拠はなく、またその具体的な構成もしくはその技術的な内容についての記載は、本願明細書の詳細な説明の欄を通してみても見いだせないから、本願発明における「錐体度計算ユニツト」とは特許請求の範囲に記載されたとおり、二つの案内手段(31、32)のために被加工体形状に関するデータを加工通路曲線のデータに変換する機能を有するものと理解する以上にその技術的意義を具体的に把握することはできない。そして、右特許請求の範囲の記載と前掲甲第三号証(本件公報)により認められる本願明細書中の「錐体度計算ユニツト118からの出力信号例えば直線通路の場合には開始点及び終了点、円形通路の場合には開始点及び終了点、半径、及び錐体度の角α等からなる信号」(甲第四頁第八欄第二二行ないし第二六行)との記載をあわせて読めば、錐体度計算ユニツトによる二つの案内手段のための加工通路曲線のデータには、被加工品の形状に関するデ―タ及び加工通路曲線のデータに基づく線電極の移動に対応した一つの錐体度αを維持するためのデータが含まれることが理解できる。しかしながら、前叙のとおり錐体度計算ユニツトに関する具体的な構成もしくは機能が、右の限度以上に明らかなものでないから、この錐体度計算ユニツトについての前記特許請求の範囲の記載から本願発明における二つの案内手段の具体的な作動形態を限定して理解することはできない。
(四) そこで、原告の本願発明の構成及び効果に関する主張について検討する。
まず、加工作業中錐体度の変更が可能であることを前提とする原告の主張はすべて理由がないことは前記(二)に説示したことから明らかであり、加工作業中一つの錐体度に維持される本願発明の構成による限り、その主張するようなベベル歯車又は斜め切断、角張つたコーナを有する立体の加工はできないものといわなければならない。
次に加工作業中一つの錐体度に維持される場合の原告の仮定主張を検討するに、前記のように案内手段の連動について限定がないのであるから、加工開始の都度、案内手段を移動させて回転点を設定し、特定の錐体度を形成して右の回転点及び錐体度を維持しつつ加工することにより、原告主張のような案内手段間の距離と同等の高さの上下非対称形の立体(円錐体、截頭円錐体)の加工、案内手段間の距離と同等の高さの被加工物に上面の穴径と下面の穴径が相違する穴の加工を行うことは可能であるが、同様な加工作業は回転点を右のように加工開始の都度設定するのではなく、予め定めておき、加工開始に当たつて右回転点に合わせて案内手段を移動させ特定の錐体度を形成して加工することによつても可能である。また、被加工物を適宜移動することにより案内手段間の距離より短い高さの立体(例えば、案内手段間の中心に置くことによりその距離の半分の高さの立体)の加工もまた可能である。
2 第一引用例記載の発明の構成及び効果について
成立に争いのない甲第五号証の六(第五六回電気加工研究会資料)、同号証の七(前記研究会資料と実質的に同一内容のドイツ語の印刷抜き刷り)及び乙第四号証(証明願)によれば、第一引用例は、本出願前の昭和四四年一一月一日に東京都で行われた電気加工研究会において発表資料として頒布された印刷物であり、そこには「ワイヤカツテイグ放電加工機のプログラムコントロールシステム及びその加工例について一の技術が記載されており、その説明のために用いられているとみられる図面(第二〇頁Fig6)は、甲第五号証の七における符号の付された第6図(第七頁)と同じものと認められ、この研究会資料には、本件審決認定のとおりの放電加工機(別紙(二)参照)が記載されていることが認められる。
3 取消事由1(構成及び効果上の相違点の看過)について
そこで、前記認定に基づき、本願発明と第一引用例記載の発明を対比すると、二つの案内手段の間にかけられた線電極を、被加工体の表面に対して所望の一つの錐体度に維持しながら、被加工体と線電極とを被加工体の形状を定める加工通路曲線にそつて相対的に移動させる放電加工機である点で共通している。
また、前掲甲第五号証の六、七によれば、第一引用例記載の発明において、円錐体等を加工するに当たつては、二本の案内腕はXY方向及びZX方向(別紙(二)参照)に移動し、垂直調整も可能であるから、これらの設定作動態様を組合わせた二本の案内腕の移動態様は、本願発明における二つの案内手段の移動態様と実質的に異なるところはないものということができる。
次に、回転点の変更と被加工品の形状について両者を対比すると、前記認定によれば、第一引用例記載の発明にあつては回転点は常に線電極の中心であるのに対し、本願発明にあつては、二つの案内手段を移動することにより加工の都度任意に変更し設定できるのであるが、回転点を予め線電極の中心に設定しておいて案内手段を移動し所望の一つの錐体度を形成して加工することもその構成の範囲に含まれ、その限りで第一引用例記載の発明と変わるところはない。また、案内手段を固定して考えれば、本願発明では案内手段の距離に等しい高さの被加工品の加工ができるのに対し、第一引用例記載の発明ではその距離の半分に等しい高さの被加工品の加工しかできないことになるが、どの程度の数値の高さの被加工品を加工するかという観点から考えれば、第一引用例記載の発明において、加工開始の時点で垂直調整により二本の案内腕の間隔を被加工品の高さの二倍に等しく確保すれば(前記のように第一引用例記載の発明において案内腕の垂直調整が可能であることが認められる。)、所望の高さの被加工品の加工ができるのであり、一方、本願発明においても加工開始の時点で、被加工物の高さに合わせて案内手段間の距離を調整する必要があることは明らかであるから、具体的な被加工品を離れて、単に案内手段間の距離の点からのみ被加工品の加工可能範囲を論ずることは技術的に意味がないものといわなければならない。そして、前掲甲第五号証の六、七によれば、第一引用例記載の発明においても、案内腕間の距離を調整したり、被加工物を適宜の位置に設定することにより、所望の上下非対称形の立体(円錐体、截頭円錐体)の加工、被加工物に上面の穴径と下面の穴径が相違する穴の加工を行うことが可能であると認めることができる。
以上の検討によれば、本願発明と第一引用例記載の発明との間に被加工物の加工に対し特段の効果上の差異は認められない。たしかに、本願発明においては案内手段の移動について限定がない以上、加工開始の時点でその都度回転点を設定することができるのに対し(加工作業中回転点を変化させることができないことは原告も認めるところである。)、第一引用例記載の発明では回転点は常に線電極の中心にある点において相違はみられるが、右の相違により被加工品の形状、加工形態について両者の間で特段の差異が認めがたいことは既に述べたところにより明らかであるから、回転点に関する相違は単なる設計事項に過ぎないものというべきである。
したがつて、本件審決の一致点の認定判断に誤りはなく、両者は、本件審決の指摘する(1)ないし(3)の点で相違するものということができる。
4 取消事由2(相違点(2)についての判断の誤り)について
更に、原告は、仮に、本件審決の一致点の認定判断に誤りがないとしても、本件審決が、各案内手段の独立駆動に係る構成に関する相違点(2)についての判断が誤りである旨主張するが、その前提として主張する事項が採用し得ないことは既に述べたとおりである。そして、本願発明において、二つの案内手段を互いに独立した二つの駆動手段に接続した構成を採用したのは、二つの案内手段をそれぞれ独立の駆動手段に接続させ、右駆動手段を別個に駆動させることによつて、加工作業中線電極が常に回転点を通り、かつ所望の一つの錐体度を維持するように関連付けながら被加工体の表面に対して線電極を位置付けるようにしたものと理解されるところ、前掲甲第五号証の六及び同号証の七によれば、第一引用例記載の放電加工機においても、案内腕8、9のY軸を中心軸とした回転とそれぞれのY軸方向の移動によつて被加工体の表面に対する線電極の任意の位置付けをしていることが認められ、被加工体表面に対してどのように線電極を位置付けるかは、線電極と被加工体との相対的な位置関係によつて決定されることである。そして、線電極は、本件審決が相違点(2)において指摘するように、本願発明においては、互いに独立した二つの駆動手段にそれぞれ接続した案内手段が制御信号の指示にしたがつて作動するこれらの駆動手段によつて移動することにより所望の錐体度を形成するのに対し、第一引用例記載の発明においては一つの駆動手段によつて二つの案内腕を順序移動させることにより所望の錐体度を形成するのであるが、この作動を二つの独立した駆動手段によつて行うことも可能であるから、二つの案内手段又は案内腕を一つの駆動手段により行うか、それぞれ独立した駆動手段により行うかは、当業者が必要に応じて適宜採択し得る設計事項というべきである。したがつて、本願発明と第一引用例記載の発明との間の相違点(2)の構成の違いに格別の技術的意義があるものとは認められず、この点についての本件審決の判断に誤りがあるとはいえない。
5 右のとおりであるから、原告が本件審決の取消事由として主張するところは、いずれも理由がない。また、相違点(1)及び(3)に対する本件審決の判断については原告も特に争つていないが、成立に争いのない甲第五号証の四及び乙第五号証によれば、第二引用例は、本出願前の昭和四四年四月二日ないし四日に東京都で行われた昭和四四年度精機学会春季大会シンポジウムにおいて頒布された「ワイヤカツテング通電加工機の電気回路と制御」と題する印刷物たる資料であり、これには、本件審決認定のとおりの記載のあることが認められるから、第二引用例に開示された技術に基づいて、倣い装置をデイジタル制御装置に換えて本願発明のような構成(相違点(1))にすることは当業者が必要に応じて容易になし得る事項であるというべきであり、かつ放電加工装置の放電間隙に故障が生じたとき加工通路曲線にそつて電極を後退させること(相違点(3))も第二引用例に開示されているので、相違点(1)及び(3)についての本件審決の判断にも誤りはない。そして、前記認定のとおり特許請求の範囲に規定された構成に基づく本願発明の作用効果も第一引用例及び第二引用例記載の技術的事項から予期し得る程度を超えるものとは認められない。したがつて、本願発明は、前認定に係る第一引用例記載の技術内容と右第二引用例に開示された事項とに基づいて当業者が容易に発明をすることができるものと認められるから、本願発明の進歩性を否定した本件審決の判断は正当であり、本件審決には、これを取り消すべき違法の点はない。
三 以上のとおりであるから、その主張の点に認定判断を誤つた違法があることを理由に本件審決の取消しを求める原告の本訴請求は、理由がないものというほかない。
よつて、これを棄却することとする。
〔編注1〕本願発明の特許請求の範囲は左のとおりである。
二つの案内手段の間にかけられた線電極の動作を制御するデイジタル回路を備え、故障があつたときその加工通路曲線に沿つて前記線電極を後退させる放電加工機において、前記線電極(36)の二つの案内手段(31、32)は互いに独立した二つの駆動手段(11、14;21、22)にそれぞれ接続され、また、錐体度計算ユニツト(118)が被加工体形状に関するデータを前記案内手段(31、32)のための加工通路曲線のデータに変換し、以て前記線電極(36)が前記被加工体の表面に対して所望の一つの錐体度(α)に維持されることを特徴とした放電加工機。(別紙図面(一)参照)
〔編注2〕本件における図面は左のとおりである。
別紙図面(一)
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別紙図面(二)
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